こんにちは!
設計の華岡です。
今日は、令和3年4月1日から施行される「改正建築物省エネ法」について紹介したいと思います。
その中で今回は住宅に関わる一部を紹介します。
それが、戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設です。
内容は小規模※の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度
※:小規模:床面積の合計が300㎡未満(10㎡以下のものは除く。)です。
簡単な表を載せてみますね。
これから新築計画中の方には、説明をさせて貰いますのでよろしくお願いします。
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