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建築や造成分譲のお話2019年9月8日

雨が続き少しは涼しくなってきた感じがします。
台風シーズンやゲリラ豪雨等も頻発する時期ですので、
建築や造成分譲には厳しい季節です。

そんな中、兼ねてより造成中でありました、
倉敷市吉岡の造成及び市役所の検査が完了しました。

この物件は、市街化調整区域という都市計画区域です。
本来、調整区域という場所は居住用の住宅等は建築できる場所ではありません。

なぜ宅地分譲が可能なのかと言うと、

法令により、昭和45年10月31日以降に調整区域という区域指定を行っています。
それ以前から宅地であれば、『線引き前からの宅地』と言い、
昭和45年10月31日以前から住居が有り、線引き前からの宅地であったので、

『都市計画法第34条第14号該当(既存の宅地の開発行為等)』

という許可を受けて宅地分譲を可能にしています。

難しい話ですよね…。

難しい法令や条例をクリアーして、ようやく販売が可能になるという、
建築や造成のちょっとした裏側のお話でした!

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