リフォーム・アフターの楠戸です。
先日、建築士の定期講習に行ってきました。
建築士事務所に所属している建築士は原則3年ごとに定期講習を受ける必要があります。
建築士には設計及び工事監理の業務独占権限が付与されており、その業務に従事するに足る十分な知識及び技能を有していることが求められます。
近年の建築技術の高度化に伴い建築物の高層化、大規模化、複雑化などが進展し、建築基準法令の改正なども頻繁に行われるなど、これに合わせて常にその知識を更新していかなくては業務の適正な実施を担保し得ないのが実状です。
業務の適正な実施が担保されるよう国土交通大臣の登録を受けた講習機関が行う講習の受講が義務付けられています。
後は試験結果を待つばかりです。
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