リフォーム・アフターの楠戸です。
先日、「フルハーネス特別教育」を受講しました。
建築現場において高所作業はつきものですが、2m以上の作業床の無い箇所、又は作業床の端、開口部等で囲い・手摺り等の設置が困難な箇所での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となりました。
今までは身体の胴部分だけに装着する「胴ベルト型」でもよかったのですが、墜落時に荷重が胴部分に集中するのと、抜け落ちる心配もあるため、腿や肩にもベルトを通して全身の安全を守る「フルハーネス型」が義務化となりました。
装着はなかなか大変でしたが、皆コツを掴んだようです。
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